賃貸にエアコン取り付け!退去時に原状回復の義務はあるの?

夏は涼しく冬は暖かいという、快適な生活をするうえで欠かせないエアコン。

厳しい夏の暑さや凍えるような冬の寒さを乗り切るために、我々の生活に欠かせない家電の一つと言ってもいいのではないでしょうか。

しかし、賃貸物件に借主がご自分で選んだエアコンを取りつけるとすると、退去時の原状回復義務の事が気になりますよね。

そこで今回、渋谷区でお部屋探しをしている方に、借主が賃貸のエアコンを取り付けた場合の原状回復義務や東京都独自のルールについてお話します。

賃貸にエアコン取り付け①:原状回復とは

一般的に賃貸物件を契約する際は、退去する時にお部屋を入居時と同じ状態にする事が定められています。

引っ越しをする際のトラブルで多いのがこの原状回復で、敷金ではまかなえない高額な請求をされる事も。

通常は普通に住んでいて生じた汚れや傷みは借主の負担になりませんが、故意や過失により生じた傷や汚れに関しては原状回復義務が発生します。

賃貸にエアコン取り付け②:エアコン取り付けでの原状回復義務

賃貸物件にエアコンを取りつけるためには、壁や室外機を設置する場所にビス穴を開ける必要があります。

また、エアコンの取りつけを想定していないお部屋の場合は、室内機と室外機を繋ぐために直径5~10㎝程の配管穴を開ける必要が。

他にも、設置するエアコンの種類によってはコンセントプラグの形状を変更する事や、専用回路の増設工事が必要なケースもあるんです。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、エアコンの設置は一般的な生活に必要なので通常消耗扱いとなり、原則的には借主に負担義務はないと記載されています。

しかし、壁に配管穴を開ける事や専用回路の増設が必要なケースでは、勝手に工事をするとトラブルになる恐れがあるので、事前に大家さんや管理会社に確認するようにしましょう。

賃貸にエアコン取り付け③:東京都独自のルール

東京都では、国土交通省が定めたガイドラインを基に、独自の東京ルールと呼ばれる条例を制定しています。

条例では管理会社が賃貸契約をする際に、退去時の原状回復や入居中の修繕の費用負担の原則を書面で交付する事を義務付けています。

また、エアコンに関しては新築で入居した場合、設備の耐用年数が6年となっており、6年間住むと借主の故意・過失に関わらず負担をする必要がなくなるのです。

まとめ

いかがでしたか?

快適な生活に欠かせないエアコンですが、賃貸物件に住んでいると取り付けても良い物か悩みますよね。

基本的には原状回復の負担義務はないとされていますが、思わぬトラブルを起こさないためにも、設置をご希望の方は事前に大家さんや管理会社に確認する事をおすすめします。

私共ヴィダックス渋谷店では、渋谷区の賃貸物件を多数取り扱っています。

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